予期できない事由により家計が急変し、緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認できれば、給付奨学生(高等教育の修学支援新制度)の支援対象となります。
随時
① 家計急変事由発生日から3ヶ月以内に申し込みが必要
② 新入生は、入学前年の1月以降に家計急変した場合、入学月から2ヶ月以内の申込みが必要
家計急変の事由と所得に関する要件
① 家計急変の事由
A 生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により半年以上、就労が困難
C 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)
D 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
① 上記A~Cのいずれかに該当
② 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など
世帯収入を大きく減少させる事由が発生
② 所得要件
学生本人及び生計維持者の収入から支給額算定基準を算定し、家計基準を満たすことが必要です。
※詳細は学生支援課厚生係にて確認してください。