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 発明が主に下記の要件を満たせば、特許性があるとして特許を取得できます。

1. 産業上利用することができる発明であること(特許法29条第1項柱書)

 産業(製造業以外の鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含む)で利用可能な「発明」であること。
 人間を手術、治療又は診断する方法、個人的?学術的?実験的にのみ利用される発明など、業として利用できない発明や、実際、明らかに実施できない発明などは「産業上利用することができる発明」に該当しない。

参考:【特許庁HP】産業上利用することができる発明

2. 新規性があること

 公知のものや、刊行物等に記載されているものは新規性がないと判断される。

参考:【特許庁HP】新規性?進歩性

3. 進歩性があること

 発明の属する通常の知識を有する者(その分野の平均的技術者?当業者)が既存の技術から容易に発明できると思われるものは進歩性がないと判断される。
 例えば、単なる材料の変更、単なる用途の変更、単なる寄せ集め、などは進歩性がないとされる。

参考:【特許庁HP】新規性?進歩性

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問い合わせ先

奈良教育乐竞体育_乐竞体育app下载-官方网站教育研究支援課 学術?研究担当( 9135 )

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